澁谷社会保険労務士事務所

テレワーク

テレワーク勤務規程の作成、見直しにつき、お問合せ下さい。

テレワーク勤務

 

テレワーク勤務規程

 

テレワーク勤務規程の作成

労務管理 就業規則作成

澁谷社会保険労務士事務所
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テレワーク勤務規程

作成につき、お問合せ下さい。

(目的)
第1条 この規程は、株式会社×××就業規則(本則)第70条に基づき、株式会社×××(以下「会社」という)におけるテレワーク勤務(在宅勤務、サテライトオフィス勤務及びモバイル勤務をいう。以下同じ)について定めたものである。なお、以下、このテレワーク勤務規程において、「就業規則」とは、「株式会社×××就業規則(本則)」のことをいう。
 
(定義)
第2条 在宅勤務とは、労働者の自宅、その他自宅に準じる場所(会社指定の場所に限る)(以下「自宅等」という)において、情報通信機器を利用した業務をいう。
2 サテライトオフィス勤務とは、会社所有の所属事業場以外の会社専用施設(以下「専用型オフィス」という)又は、会社が契約している他会社等所有の共用施設(以下「共用型オフィス」という)において、情報通信機器を利用した業務をいう。
3 モバイル勤務とは、在宅勤務及びサテライトオフィス勤務以外で、かつ、会社外において、情報通信機器を利用した業務をいう。
 
(対象者)
第3条 テレワーク勤務の対象者は、次の各号の条件を全て満たした者とする。
⑴ テレワーク勤務を希望する者
⑵ 会社が、在宅勤務の場合は自宅等、サテライトオフィス勤務の場合は専用型オフィス又は共用型オフィス、モバイル勤務の場合は当該勤務実施場所の執務環境、セキュリティ環境等が適正であると認めた者
⑶ 前各号他、会社がテレワーク勤務による業務を円滑に遂行できると認めた者
2 テレワーク勤務を希望する者は、所定の許可申請書に必要事項を記入の上、1週間前までに会社の許可を得なければならない。
3 会社は、業務上その他の事由により、前項によるテレワーク勤務の許可を取り消すことがある。
4 第2項により許可を得た者がテレワーク勤務を行う場合は、前日までに会社にテレワーク勤務の実施を届け出ることとする。
 
(テレワーク勤務服務規律)
第4条
(テレワーク勤務時の労働時間)
第5条 
(休日)
第6条 
(時間外及び休日労働等)
第7条 
(欠勤等)
第8条 
(業務の開始及び終了の報告)
第9条 
(業務報告)
第10条 
(テレワーク勤務時の連絡体制)
第11条 
(賃金)
第12条 
(費用負担)
第13条 
(情報通信機器・ソフトウェア等の貸与等)
第14条 
(教育訓練)
第15条 
(災害補償)
第16条 
(安全衛生)
第17条