無理した自覚こそないものの、過労が原因だったせいか、生まれて初めての入院を余儀なくされました。顔面左側三叉神経麻痺、ラムゼイハント症候群との病名が付けられました。退院後も多少の障害が残り、元に戻るかどうかは3か月、あるいは半年ほど様子を見た上での運次第とのことです。
これをもって、障害をお持ちの方の気持ちがわかるというのは無理があるとしても、それでも仕事や日常生活に支障をきたされている様子がわずかながらの実感を伴ってイメージすることができます。
入院は日々の生活を改めろとの知らせ。今後は仕事への取り組み方も少しばかり変わるかもしれませんが、介護、障害関連の業務については、継続して積極的に関わっていこうと思っているところです。よろしくお願いいたします。
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)の受給申請の手続きにつき、ご相談下さい。
手続き費用60000円~
初診日の確認
・障害認定日における障害の状態の確認
・初診日における年金の加入、保険料納付要件の確認
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診断書を作成(障害の部位によって診断書の様式は異なります)
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初診日と診断書作成時の医師が異なる場合、受診状況等証明書を作成
(受診状況等証明書を添付できない場合、受診状況等証明書が添付できない申立書を作成し、身体障害者手帳、身体障害者手帳等の申請時の診断書、事業所等の健康診断の記録などの受診状況等が確認できる参考資料を添付します)
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病歴・就労状況等申立書の作成
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添付書類の準備
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年金請求書作成
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書類提出
■初診日:障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師などの診療を受けた日(同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師などの診療を受けた日)
■障害認定日(障害の状態を定める日):その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日
[請求時期]
■障害認定日による請求
障害認定日において、法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金の受給が可能となります(障害認定日による請求)。
■事後重症による請求
障害認定日において、法令に定める障害の状態に該当せず、その後、病状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときは、請求日の翌月から年金の受給が可能となります(事後重症による請求)。
精神の障害 障害等級の目安
(あくまでもひとつの目安として参考にされて下さい)
■程度:診断書の記載項目における「日常生活能力の程度」の5段階評価
(1)精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。
(2)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である。(例えば、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。社会行動や自発的な行動が適切にできないこともある。金銭管理は概ねできる場合など。)
(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。(例えば、習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。金銭管理が困難な場合など。)
(4)精神障害を認め、日常生活における身の回りのことも、多くの援助が必要である。(例えば、著しく適正を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない、あっても発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。金銭管理ができない場合など。)
(5)精神障害を認め、身の回りのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。(例えば、家庭内生活においても、食事や身の回りのことを自発的にすることができない。また、在宅の場合に通院等の外出には、付き添いが必要な場合など。)
■判定平均:診断書の記載項目における「日常生活能力の判定」の4段階評価について、程度の軽いほうから1~4の数値に置き換え、その平均値を算出したもの。
(1) 適切な食事
(配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど)
・できる(1)
・自発的にできるが時には助言や指導を必要とする(2)
・自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる(3)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)
(2)身辺の清潔保持
(洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができるなど)
・できる(1)
・自発的にできるが時には助言や指導を必要とする(2)
・自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる(3)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)
(3)金銭管理と買い物
(金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど)
・できる(1)
・概ねできるが時には助言や指導を必要とする(2)
・助言や指導があればできる(3)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)
(4)通院と服薬(要・不要)
(規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど)
・できる(1)
・概ねできるが時には助言や指導を必要とする(2)
・助言や指導があればできる(3)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)
(5)他人との意思伝達及び対人関係
(他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど)
・できる(1)
・概ねできるが時には助言や指導を必要とする(2)
・助言や指導があればできる(3)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)
(6)身辺の安全保持及び危機対応
(事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど)
・できる(1)
・概ねできるが時には助言や指導を必要とする(2)
・助言や指導があればできる(3)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)
(7)社会性
(銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど)
・できる(1)
・概ねできるが時には助言や指導を必要とする(2)
・助言や指導があればできる(3)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)
障害基礎年金2級(事後重症)受給例
広汎性発達障害
初診日:2017年10月
申請日:2022年10月
(提出書類)
年金請求書
診断書(精神)現症(2022年10月取得)
病歴・就労状況等申立書
受診状況等証明書(2022年7月取得)
年金手帳
預金通帳
戸籍謄本
障がい者手帳
2023年1月 給付決定(障害の等級:2級16号)
倦怠感
ふたつのことを連続して行えるかどうか。例えば、食事を終えて風呂に入る。倦怠感があると、食事を終えるとグタッとしてしまい、しばらく横になって休まざるを得ない。つまり、食事と風呂、続けて行うことができない。これが当たり前のようにできる人にとっては、この倦怠感の理解は難しい。
また、例えばクリニックを予約していれば、その日の朝は時間に合わせて起きることができ、出かける準備をすることができる。だが、「時間の約束」がされていない場合、例えばその日のうちに行けばいいといった時などは、身体が重く、その日の最後になって、ようやく行かなくてはといった気持ちになる。つまり、気持ちに身体がついていかない。こればかりはどうしようもなく。
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