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小平の片隅で 花小金井 社会保険労務士 updated 2024-10-18

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(遵守事項)
第21条 労働者は、以下の事項を守らなければならない。
⑴ 勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと
⑵ 無断欠勤・無断遅刻等、周囲の信頼を失う行動をしないこと
⑶ 会社のパソコン若しくは業務用通信機器等を悪用し、又は私的に利用しないこと
⑷ 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと
⑸ 会社の金品を私用に供する、他より不正に金品を借用する、又は職務に関連して自己の利益を図る若しくは贈与を受ける等、不正な行為を行わないこと
⑹ 酒気をおびて就業する等、労働者としてふさわしくない行為をしないこと
⑺ 会社、取引先等の機密(個人情報及び特定個人情報等を含む。以下同じ)を漏らさないこと
⑻ 会社の許可なく他の会社等の業務に従事したり、自ら事業を営まないこと
⑼ 身だしなみ(衣服、髪型等)は、常に清潔を保ち、他人に不快感を与えないものとし、
職場の雰囲気にふさわしくない身だしなみは慎むこと
⑽ 業務遂行上、必要とされる知識や技術の研鑚向上を怠らないこと
⑾ 会社の内外を問わず、会社の名誉及び信用を損なう行為をしないこと
⑿ その他、会社の経営に支障をきたす行為をしないこと
 
(個人情報及び特定個人情報等の保護)
第22条 労働者は、会社及び取引先等に関する情報、個人情報及び特定個人情報等の管理
に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。
2 労働者は、職場若しくは職種を異動又は会社を退職するに際して、自らが管理していた会社及び取引先等の情報、個人情報及び特定個人情報等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。
3 会社における、特定個人情報等の取り扱いの詳細については、特定個人情報等取扱規程に定める。
 
(ハラスメントの禁止)
第23条 相手方の望まない性的言動により、他の労働者に不利益や不快感を与える、又は
就業環境を害する行為等(セクシュアルハラスメント)を禁止する。
2 職務上の地位や人間関係等の職場内の優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、他の労働者の就業環境を害する行為等(パワーハラスメント)を禁止する。
3 妊娠・出産等に関する言動及び妊娠・出産・育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により、他の労働者の就業環境を害する行為等(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント)を禁止する。
4 前3項他、性的指向・性自認に関する言動によるもの等、職場におけるあらゆるハラスメントにより、他の労働者の就業環境を害する行為等を禁止する。
5 前4項に当たる行為を行った労働者は、懲戒処分の対象とする。
 
(出退勤)
第24条 労働者は、業務の開始及び終了に当たっては、その時刻を自らタイムカード等に記録しなければならない。なお、虚偽の記録や記録忘れについては、懲戒処分の対象とする。
2 労働者は、始業時刻には直ちに業務に着手できるようにしなければならない。また、終業時刻までは業務を行い、終業時刻前に帰り支度をしてはならない。終業時刻後は特別の用事がない限り、速やかに退社しなければならない。
3 退社の際には、備品及び書類等を整理整頓し、安全及び火気を確認しなければならない。
4 直行・直帰や在宅勤務等、勤務時間の記録ができない場合は、所属長に対して業務開始及び終了時刻を報告し、承認を得なければならない。
5 所属長は、部下の時間管理に責任を持たなければならない。また、故意に記録する時刻を早くしたり、遅くしたりする者がいた場合、所属長は、その者に対して厳重注意しなければならない。厳重注意を怠った場合、所属長も管理責任能力不足と判断し、人事評価の査定対象とする。
6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、始業時刻前又は終業時刻後の業務については、原則、所属長の指示があった場合又は所属長が承認した場合のみ、業務遂行時間として認めるものとする。休日労働についても同様とする。
 
(遅刻、早退、欠勤等)
第25条 労働者は遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用で事業場から外出する際は、事前に所属長に申し出て承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに届出をし、承認を得なければならない。
2 前項に定める手続きを怠った場合、無断遅刻、無断早退又は無断欠勤として懲戒処分の対象とする。
3 遅刻、早退又は欠勤が傷病による場合、会社は医師の診断書、その他当該事由を明らかにする書類を求めることがある。また、会社が必要と認めた場合、会社が医師を指定することがある。
4 第1項の場合、原則として不就労分に対応する賃金は控除する。ただし、欠勤については、会社が認めた場合、年次有給休暇に振り替えることがある。

労働基準法
 
就業規則
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
 
(作成の手続)
第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
 
労働基準法施行規則
第四十九条 使用者は、常時十人以上の労働者を使用するに至つた場合においては、遅滞なく、法第八十九条 の規定による就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。
2 法第九十条第二項 の規定により前項の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の署名又は記名押印のあるものでなければならない。