建設業許可 小平市

小平市 建設業許可申請

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小平の片隅で 花小金井 社会保険労務士 updated 2024-03-25

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建設業許可申請

・建設業許可申請(新規)
・建設業許可申請(更新)
・建設業変更届出
・決算変更届出
・経営事項審査手続(経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請)
・公共工事入札参加資格申請

建設業許可申請手続き(新規・法人)

・建設業許可申請書(省令様式第1号)
・役員の一覧表(省令様式第1号 別紙1)
・営業所一覧表(新規許可等)(省令様式第1号 別紙2(1))
・証紙等の貼付用紙(省令様式第1号 別紙3)
・工事経歴書(省令様式第2号)

・直前3年の各事業年度における工事施工金額(省令様式第3号)
・使用人数(省令様式第4号)
・誓約書(省令様式第6号)
・後見登記等に関する登記事項証明書

・市町村の長の証明書
・経営業務の管理責任者証明書(省令様式第7号)
・専任技術者証明書(新規・変更)(省令様式第8号(1))
・技術者の技術的資格を証する以下の書類のうち該当するもの
・国家資格等の資格を証する書面の写し
・卒業証明書の原本又は卒業証書の写し
・実務経験証明書(省令様式第9号)
・指導監督的実務経験証明書(省令様式第10号)

・国家資格者等・監理技術者一覧表(省令様式第11号の2)
・技術者の技術的資格を証する以下の書類のうち該当するもの
・国家資格等の資格を証する書面の写し
・実務経験証明書(省令様式第9号)

・許可申請者の略歴書(省令様式第12号)

・商業登記簿謄本
・定款の写し
・株主(出資者)調書(省令様式第14号)
・貸借対照表(省令様式第15号)

・損益計算書、完成工事原価報告書(省令様式第16号)
・株主資本等変動計算書(省令様式第17号)
・注記表(省令様式第17号の2)
・附属明細表(省令様式第17号の3)
(資本金の額が1億円超であるもの、または直前決算の賃借対照表の負債の合計額が200億円以上である株式会社のみ)
・法人事業税納税証明書
・営業の沿革(省令様式第20号)
・所属建設業団体(省令様式第20号の2)
・健康保険等の加入状況(省令様式第20号の3)
・主要取引金融機関名(省令様式第20号の4)
・営業所付近の案内図
・営業所写真

 上記他、必要な場合もあります。また、申請内容を確認するための各種書類など、要します。

(参考)
 
[専任技術者の確認資料について](東京都)
 
■技術者としての要件が実務経験の場合、下記資料を要します。
 
1 実務経験の内容を確認できるものとしての資料(次のいずれか)
 
・証明者が建設業許可を有している(あるいは有していた)場合
→建設業許可申請書及び変更届出書 の写し(原本必要)
 
・証明者が建設業許可を有していない場合
→業種内容が明確に分かる工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し(期間通年分の原本提示)(電子データの注文書、ファックスで送付された注文書などの場合は、入金確認ができる資料が必要)
 
2 実務経験証明期間の常勤(又は営業)を確認できるものとしての資料(次のいずれか)
 
・健康保険被保険者証の写し(事業所名と資格取得年月日の記載されているもので、引き続き在職している場合に限る)
・厚生年金被保険者記録照会回答票(事業所名が記載されていること)
・住民税特別徴収税額通知書の写し(期間分の原本提示)
・確定申告書(受付印押印のもの)
 法人(役員に限る):表紙と役員報酬明細の写し(期間分の原本提示)
個人:第一表と第二表の写し(期間分の原本提示)
・その他(出向の場合、出向契約書など)
 
■その他、「現在の常勤」を確認するための資料を要します。
 
 
※実務経験証明期間の常勤や在籍の確認に要する資料は、都道府県によって異なります。
例)
実務経験証明書に記載された経験期間の在籍が確認できる次のいずれかの書類
(証明者と申請者が同一の場合又は過去に建設業者から証明を受けている者については原則不要)
・(年金の)被保険者記録照会回答票
・ 雇用保険被保険者証(申請時点において継続して雇用されている場合)
・ 雇用保険被保険者離職票(申請時点において離職している場合)
・ 証明者が個人事業主の場合は、証明者の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表+専従者給与欄又は給与支払者欄に内訳・氏名の記載がある書類
・証明者の印鑑証明書(3か月以内のもの)
 
※都道府県によっては、専任技術者に係る実務経験証明期間の常勤確認は不要との扱いをしているところもあります。

詳細は下記参照願います。
 
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小平市

建設業許可

 (建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの 2  前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。