立川市 障害年金

「障害を持った子供が、懸命に駅の階段を上っていたんだ」 

障害年金

無理した自覚こそないものの、過労が原因だったせいか、生まれて初めての入院を余儀なくされました。顔面左側三叉神経麻痺、ラムゼイハント症候群との病名が付けられました。退院後も多少の障害が残り、元に戻るかどうかは3か月、あるいは半年ほど様子を見た上での運次第とのことです。
これをもって、障害をお持ちの方の気持ちがわかるというのは無理があるとしても、それでも仕事や日常生活に支障をきたされている様子がわずかながらの実感を伴ってイメージすることができます。
 
入院は日々の生活を改めろとの知らせ。今後は仕事への取り組み方も少しばかり変わるかもしれませんが、介護、障害関連の業務については、継続して積極的に関わっていこうと思っているところです。よろしくお願いいたします。

2024.7.5 澁谷直道

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小平の片隅で 花小金井 社会保険労務士 updated 2024-10-18

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倦怠感
 
 ふたつのことを連続して行えるかどうか。例えば、食事を終えて風呂に入る。倦怠感があると、食事を終えるとグタッとしてしまい、しばらく横になって休まざるを得ない。つまり、食事と風呂、続けて行うことができない。これが当たり前のようにできる人にとっては、この倦怠感の理解は難しい。
 また、例えばクリニックを予約していれば、その日の朝は時間に合わせて起きることができ、出かける準備をすることができる。だが、「時間の約束」がされていない場合、例えばその日のうちに行けばいいといった時などは、身体が重く、その日の最後になって、ようやく行かなくてはといった気持ちになる。つまり、気持ちに身体がついていかない。こればかりはどうしようもなく。

■初診日:障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師などの診療を受けた日(同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師などの診療を受けた日)
 
■障害認定日(障害の状態を定める日):その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日
 
 
[請求時期]
■障害認定日による請求
 障害認定日において、法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金の受給が可能となります(障害認定日による請求)。
 
■事後重症による請求
 障害認定日において、法令に定める障害の状態に該当せず、その後、病状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときは、請求日の翌月から年金の受給が可能となります(事後重症による請求)。

立川市 障害年金
 
 
開業当初、僕は就業規則他、各種規程や契約書関係の作成、許認可業務をメインにしていた。親の介護をきっかけに、障害年金の手続きにも積極的に取り組むようになった。今年もうぐいすが庭にやって来た春。

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精神の障害 障害等級の目安

(あくまでもひとつの目安として参考にされて下さい)
 
障害年金(精神)

 
■程度:診断書の記載項目における「日常生活能力の程度」の5段階評価
 
(1)精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。
(2)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である。(例えば、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。社会行動や自発的な行動が適切にできないこともある。金銭管理は概ねできる場合など。)
(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。(例えば、習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。金銭管理が困難な場合など。)
(4)精神障害を認め、日常生活における身の回りのことも、多くの援助が必要である。(例えば、著しく適正を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない、あっても発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。金銭管理ができない場合など。)
(5)精神障害を認め、身の回りのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。(例えば、家庭内生活においても、食事や身の回りのことを自発的にすることができない。また、在宅の場合に通院等の外出には、付き添いが必要な場合など。)
 
 
■判定平均:診断書の記載項目における「日常生活能力の判定」の4段階評価について、程度の軽いほうから1~4の数値に置き換え、その平均値を算出したもの。
 
(1) 適切な食事
(配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど)
・できる(1)
・自発的にできるが時には助言や指導を必要とする(2)
・自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる(3)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)
 
(2)身辺の清潔保持
(洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができるなど)
・できる(1)
・自発的にできるが時には助言や指導を必要とする(2)
・自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる(3)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)
 
(3)金銭管理と買い物
(金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど)
・できる(1)
・概ねできるが時には助言や指導を必要とする(2)
・助言や指導があればできる(3)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)
 
(4)通院と服薬(要・不要)
(規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど)
・できる(1)
・概ねできるが時には助言や指導を必要とする(2)
・助言や指導があればできる(3)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)
 
(5)他人との意思伝達及び対人関係
(他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど)
・できる(1)
・概ねできるが時には助言や指導を必要とする(2)
・助言や指導があればできる(3)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)
 
(6)身辺の安全保持及び危機対応
(事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど)
・できる(1)
・概ねできるが時には助言や指導を必要とする(2)
・助言や指導があればできる(3)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)
 
(7)社会性
(銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど)
・できる(1)
・概ねできるが時には助言や指導を必要とする(2)
・助言や指導があればできる(3)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)

精神障害労災増加(2022.10.22)
2022年版「過労死等防止対策白書」によると、うつ病など精神障害による労災保険認定数が、2010年から2019年度の10年間で6割以上増加、特に女性の認定は8割近く増加したとのことです。


精神障害者保健福祉手帳(東京都)

申請に必要な書類など
 
・障害者手帳申請書
・医師の診断書
(所定の様式。初診日から6か月を経過して作成され、かつ診断書作成日が申請日から3か月以内のもの。または障害年金証書等の写し(年金振込通知書でも可)及び同意書)
・本人の写真(縦4cm、横3cm)1枚 
(申請日から1年以内に撮影し、帽子やマスク、サングラスがないもの)
・現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳(更新の場合)
・マイナンバーを確認できる書類
・本人確認書類
・宛名を書いた郵便はがき(交付予定日の通知を希望する場合)
 
■自立支援医療費制度(精神通院医療)
→精神障害者保健福祉手帳と同時申請(手帳も診断書で同日申請)する場合は、医療機関に「手帳用診断書」を依頼。

社会保険労務士業務

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